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産業廃棄物とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」のことです。
廃棄物のリサイクル法も整いつつある昨今、さまざまな物が産業廃棄物として取り扱われ、産業廃棄物への規制は年々増しています。
株式会社エバー・クリエイトは、関連の法律・規制を守りながら、お客様からのご要望に対して最適な方法をご相談しながら業務を行っています。
製造業や建設業の方から会社で発生する廃棄物、商業施設から発生する廃棄物のことまで、お気軽にお問い合わせください。


  • 産業廃棄物の種類

  • 産業廃棄物の種類は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、下記の20種類をいいます。

  • 1.燃え殻

  • 石灰がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど。

  • 2.汚泥

  • 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など。

  • 3.廃油

  • 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等。

  • 4.廃酸

  • 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機物廃酸類などの酸性廃性廃液。

  • 5.廃アルカリ

  • 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液。

  • 6.廃プラスチック類

  • 合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発泡スチロール、廃合成建築材等。

  • 7.紙くず(建設現場から排出されたもの)

  • 紙、板紙くず、障子紙、壁紙、ダンボール等。

  • 8.木くず(建設現場から排出されたもの)

  • 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類等。

  • 9.繊維くず(建設現場から排出されたもの)

  • 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたんなど。

  • 10.動植物性残渣

  • あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど。

  • 11.動物系固形不要物

  • 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。

  • 12.ゴムくず

  • 生ゴム、天然ゴムくず。

  • 13.金属くず

  • 鋼鉄又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田くず、溶接かす等。

  • 14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

  • コンクリートくず、セメントくず、モルモタくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃施工ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず、及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等。

  • 15.鉱さい

  • 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キュラポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂等。

  • 16.がれき類

  • コンクリートくず、セメントくず、モルモタくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃施工ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず、及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等。

  • 17.動物の糞尿(畜産農業に係るもの)

  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの糞尿。

  • 18.動物の死体(畜産農業に係るもの)

  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体。

  • 19.ばいじん

  • 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの。

  • 20.上記の廃棄物を処理するために処理したもの。



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